最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)3297 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人猪俣浩三の上告趣意第一、二点について、
論旨は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。しかも第一審判決が適法に証拠によ
り認定判示したところによると、被告人は不法に領得する意思を以て、所論の如き
薬品類を会社倉庫から搬出したというのであるから、これによつて不法領得の意思
が外部に表現せられたものというべく、横領罪が成立するのは明白である。論旨は
採用の限りでない。
弁護人星野民雄、伺鈴木惣三郎の上告趣意第一点について、
原判決をその添附する控訴趣意書と対照しつつ仔細に検討するに、その判示する
ところは、要するに、第一審判決挙示の証拠を綜合すると本件事案の真相として、
同判決に摘示する犯罪事実を認定することができるし、第一審判決には、事実誤認
に陥つたと認むべき採証法則等の違背もないと結論している趣旨であることは明白
である。従つて原判決には所論の如き法令違反はなく、所論違憲の主張は、その前
提を欠ぐものである。
同第二点について、
論旨は結局事実誤認の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
弁護人本間大吉の上告趣意第一点について、
論旨は憲法違反の語を用いてはいるが、その実質は証拠調の限度を定める原審の
専権に属する事項をいわれなく非難するもので、上告理由として不適法である。
同第二点について、
原判決の判示する趣旨については、弁護人星野民雄、同鈴木惣三郎の上告趣意第
一点に対し説示したとおりであるから論旨は採用するを得ない。
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弁護人鈴木義男、同河野太郎の上告趣意第一点について、
憲法三七条一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」というのは、構成その他にお
いて偏頗のおそれのない裁判所の裁判という意味であつて個々の事件における裁判
の内容の当、不当をいうものでないことは当裁判所判例とするところであるから(
昭和二二年(れ)第一七一号同二三年五月五日大法廷判決)、所論の如き理由を以
て原判決が憲法三七条一項に違反するということはできない。また憲法三七条二項
前段は、裁判所が必要と認めない者までも証人として職権で喚問し、被告人に直接
審問の機会を与えなければならないという意味のものでなく、裁判所が被告人から
した証人訊問の申請を必要がないものと認めて却下することは、憲法三七条二項の
規定に反するものでないことも当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(
れ)第二五三号同二三年七月一四日及び昭和二三年(れ)第二九九号同年七月一七
日第二小法廷判決)。従つて論旨は理由がない。
同第二点について、
論旨は事実誤認の主張で刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
その他記録を調べても刑訴四一一条を適用して、原判決を破棄するに足る事由を
発見することはできない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二七年一二月一九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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